| sugitaru • PM |
Jun 10, 2014 8:59 AM
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sugitaru
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奴婢と並べて大宝令に、五色の賤民の一つとして数えられた唯一つの陵戸は、少しく性質の違ったものである。彼らはむしろ後に説明する雑戸とか、品部とかいうべき種類のもので、一定の職業に従事する部族であるが、しかも他の雑戸や品部が賤民の仲間に数えられずして、ただひとり陵戸のみがここに加えられたことは、同じく一定の職業に従事するものとはいえ、その従事するところが陵墓の事に関し、穢れに触れるという思想から、特に賤視せられたものであろうと思われる。顕宗天皇元年六月、狭々城山君韓※宿禰、天皇の御父市辺押磐皇子殺害の罪に連坐して、特に死一等を許され、陵戸にあてて兼ねて山を守らしめ、籍帳を削り除いて、山部連に隷せしむとある。罪科によって官没せられたのであった。かく陵戸は、時として新たに加えられることがあって、もちろんその子孫は陵戸の賤職を世襲せしめられたのであろうが、大体としてその家が極まっておって、その身分が賤しいがために、逃亡その他の事情から、その数が減じこそすれ、自然増加の率は少く、しかも陵墓の数は世とともに増加して、需要を充たすに足らなくなる。そこで持統天皇の五年に、陵戸の数を定め、先皇の陵には五戸以上、自余の王及び有功者には三戸を置く事になった際、陵戸不足の場合は百姓を以てこれに充て、その徭役を免じて三年交替の制を立てられた。飛蚊症 ガイド
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